これが状況の内訳です:
* リッププリントの使用方法: 指紋のようなリッププリントは、個人に固有のものと見なされます。審査官は、犯罪現場で見つかったリッププリントを容疑者から取った人と比較します。唇の線や溝のパターンなどの特性が分析されます。
* 許容課題:
* 標準化の欠如: 指紋分析とは異なり、リッププリントを収集、分類、および比較するための普遍的に受け入れられている標準的な方法論はありません。
* 主観性: リッププリントパターンの解釈は主観的であり、潜在的なバイアスにつながります。
* 限定研究: 指紋と比較して、リッププリントの独自性と永続性をサポートする科学的研究は少ないです。
* Daubert Standard/Frye Standard: 多くの管轄区域では、証拠は、裁判所で認められるように特定の基準を満たす必要があります(米国の連邦裁判所のドーバート基準、または一部の州裁判所のフライ基準など)。これらの基準は、証拠の科学的妥当性と信頼性を評価します。リッププリント分析は、上記の問題のためにこれらの基準を満たすのに苦労しています。
* 裁判所の決定:
*一部の裁判所は、特に他の証拠を裏付けるために使用される場合、リップ印刷の証拠を認めています。
*他の裁判所は、その信頼性と科学的検証の欠如に関する懸念を挙げて、リップ印刷の証拠を拒否しました。
*許容性は、多くの場合、事件の特定の状況、専門家証人の資格、および管轄権の証拠規則に依存します。
* 他の証拠と組み合わせて使用: リップ印刷の証拠は、一般に、DNA、指紋、または目撃証言など、他のより信頼性の高い形式の証拠とともに提示されると、より説得力があります。
要約すると、リッププリントは法廷で使用されていますが、それらの許容性は保証されておらず、重大な精査の対象となります。識別の唯一のソースとしての彼らの信頼性は疑わしいものであり、一般に、DNA分析やフィンガープリントなどの他の法医学的方法よりも信頼性が低いと考えられています。